人工衛星の部分品(機器展開用装置)
人工衛星に取り付けて宇宙空間へ打ち上げ後、格納されている機器を展開するために使用する装置
貨物概要
性状:人工衛星に取り付けられるもので、ボルトにより締結される本体部分(ナット)と内部に火薬を有するプレッシャーカートリッジから成るもの。
本体部分の上部にプレッシャーカートリッジが2個取り付けられている。
用途:人工衛星を宇宙空間へ打ち上げ後、本品を起爆し、締結されていたボルトが外れることで、格納されている機。
器が展開する。
分類理由
本品は、人工衛星に取り付けて宇宙空間へ打ち上げ後、本品を起爆することで、格納されている機器を展開するために使用する装置として照会がなされた物品である。 本品は、その性状、構造、用途等から、人工衛星(第88.02項)に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、関税率表第17部注3、同表第88.07項、同表解説第17部総説(III)及び同表解説第88.07項の規定により、上記のとおり分類する。