電動車椅子(階段昇降機能付きで、未組立てのもの)
階段の昇降が可能な機械式駆動機構を有する車椅子(未組立てのもの)
貨物概要
性状:昇降ユニット部(車輪を有する)、シート、アームレスト、バックレスト、ヘッドレスト、充電器、バッテリー収納部分、操作キーから成る未組立ての機械式駆動機構を有する車椅子。
バッテリーは附属していない。
機能:昇降ユニット部のL字型脚が伸縮することで、上下移動が可能となる
分類理由
本品は、階段の昇降を可能とする未組立ての車椅子として照会がなされた物品である。 本品は、提示の際に各構成要素を組立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した車椅子として分類する。 本品は、その性状、構造、機能、用途等から、身体障害者等を運搬するために特に設計した車椅子と認められるため、関税率表第87.13項及び同表解説第87.13項の規定により、機械式駆動機構を有する身体障害者用又は病人用の車両として上記のとおり分類する。 ※消費税の非課税の可否については、主務官庁に確認のこと。