本品は、特定の車椅子に固定具で取り付けられ、階段を昇降する際に使用するユニットとして照会がなされた物品である。 本品は、階段等の高低差がある場所で第87.13項に属する車椅子を昇降させる機械であり、提示の際に各構成要素を組立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した車椅子昇降用の機械として分類する。 本品は、その性状、構造、機能、用途等から、関税率表第84.28項及び同表
解説第84.28項の規定により、その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械として上記のとおり分類する。 ※消費税の非課税の可否については、主務官庁に確認のこと。