事前教示事例

車椅子昇降用の機械(未組立てのもの)

特定の車椅子の階段昇降用の機械(未組立てのもの)

貨物概要
性状:昇降ユニット部(車輪を有する)、バックレスト、ヘッドレスト、充電器、バッテリー収納部分、操作キーから成るもので、未組立てのもの。
バッテリーは附属していない。
機能:昇降ユニット部のL字型脚が伸縮することで、上下移動が可能となる
サイズ:約40cm×約40cm×約140cm
重量:約25kg
用途:別売りの特定の車椅子に固定具で取り付けられ、階段を昇降する
包装:1セット(説明書付き)/箱
税番
分類理由
本品は、特定の車椅子に固定具で取り付けられ、階段を昇降する際に使用するユニットとして照会がなされた物品である。  本品は、階段等の高低差がある場所で第87.13項に属する車椅子を昇降させる機械であり、提示の際に各構成要素を組立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した車椅子昇降用の機械として分類する。  本品は、その性状、構造、機能、用途等から、関税率表第84.28項及び同表解説第84.28項の規定により、その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械として上記のとおり分類する。 ※消費税の非課税の可否については、主務官庁に確認のこと。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300516.htm
を加工して作成
登録番号
123001213
処理年月日
2023年7月5日