事前教示事例

女子用衣類(ハーフトップ型)

合成繊維製編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)

貨物概要
性 状:肩から胸部下までを覆う合成繊維製メリヤス編みのハーフトップ型衣類。
肩ひもは背面でクロスし、胸部下の生地は二重になっている。
胸部及び肩ひも部分にパワーネットを裏打ちしている。
材質:(本体)ポリエステル82%、ポリウレタン18% スムース編み。
(パワーネット)ナイロン94%、ポリウレタン6%。
サイズ:XS、SM、MD、LG、XL、XXL
用途:トレーニング時に着用する女性用スポーツブラ
包装:1枚/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物から成るトレーニング時に着用するブラジャーとして照会のあったものである。  本品は、胸部を覆う形状であるが、運動中のストレス軽減等を目的としたものであり、関税率表第62.12項に規定するブラジャーとは異なる性状であることから、同項には分類されない。  また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、形状、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300523.htm
を加工して作成
登録番号
123001214
処理年月日
2023年5月17日