事前教示事例

ショルダーベルト

バッグ等に取り付けて使用するショルダーベルト(収納袋付き)

貨物概要
性状:長さ調節可能な牛革製ストリップの両端に鉄鋼製のチェーンを取り付け、。
チェーンの両端に鉄鋼製フックを取り付けたもの。
紡織用繊維製の巾着袋付き。
材質:(ストリップ)牛革。
(チェーン、フック)クロムめっきした鉄鋼。
(袋)綿。
サイズ:(全長)約115cm(長さの比率 牛革製ストリップ:鉄鋼製チェーン=約5:5)。
(幅)約1cm。
用途:バッグやポーチに取り付けて使用する
包装:箱に入れた本品と収納袋を小売用包装
税番
分類理由
本品は、牛革製のストリップと鉄鋼製のチェーン及びフックから成るもので、バッグやポーチに取り付けて使用するショルダーベルトとして照会があったものである。  本品は、異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、牛革製ストリップであると認められることから、同表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、その他の革製品として上記のとおり分類する。  なお、紡織用繊維製の収納袋は、本品を収納するために適したサイズに作られ、耐久性が認められ、収納される物品とともに提示、販売され、かつ重要な特性を全体に与えないものであることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300454.htm
を加工して作成
登録番号
123001216
処理年月日
2023年6月2日