変性でん粉調製品
変性でん粉、とうもろこしでん粉、キサンタンガムを混合したもの
貨物概要
原料:アセチル化アジピン酸架橋でん粉、オクテニルこはく酸でん粉ナトリウム、酢酸でん粉、とうもろこしでん粉、キサンタンガム
分類理由
本品は、化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で、食料品の調製に用いるものであり、関税率表
第38類注1(b)及び同表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、変性でん粉が十分に変性されたものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300156.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)