事前教示事例
動物用玩具
プラスチック製の犬用玩具
貨物概要
性状:中心と両端に膨らみを有するS字状のもの
サイズ:(Smallサイズ)長さ13cm×幅20cm×奥行3cm
(Largeサイズ)長さ15cm×幅24cm×奥行4cm
材質:プラスチック
重さ:(Smallサイズ)140g
(Largeサイズ)260g
用途:①犬が本品をくわえ、人間と引っ張りあうことで、コミュニケーションがとれる
②水にも浮くため、プールや陸上で人間が投げ、犬が取って戻ってくるなど、犬と一緒に遊ぶ
包装:1個ごと結束バンドで台紙に固定
税番
3926.90-029
分類理由
本品は、プラスチックをS字状に成形した、犬用の玩具として照会されたものである。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表
第95類注
5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから同表第95.03項に分類されない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項
の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300210.htm
を加工して作成
登録番号
123001236
処理年月日
2023年5月22日