事前教示事例

蒸留酒

大麦麦芽を糖化させ、発酵後、蒸留、樽で熟成し混合したものに、炭酸水を添加したもの

貨物概要
製法:①大麦麦芽→破砕→麦汁化→酵母添加・発酵→蒸留→樽で熟成→カラメル添加→ウイスキー。
②①に水及び炭酸ガスを混合→殺菌→充填→包装。
原料:炭酸水、ウイスキー(大麦麦芽、酵母、カラメル、水)
性状:薄い琥珀色液体、アルコール分6%、ガス圧49kPa以上
用途:飲用
包装:320ml/アルミ缶×24/ケース
税番
分類理由
本品は、蒸留酒であり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、発泡性酒類のうち、その他の発泡性酒類(ウイスキー)として、80000円/KL(アルコール分10度未満のもの)が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300494.htm
を加工して作成
登録番号
123001238
処理年月日
2023年5月12日