電気的量の測定用の機器(記録装置を有しないもの)
電流及び電圧を測定する機器及びその測定データを表示、又は送信する機器を小売用包装したもの
貨物概要
性状:①配電盤に取り付けて、電流及び電圧を測定する機器と②その測定データをディスプレイに表示する、又は有線で他の機器にデータを送信する機器を小売用包装にしたもの
機能:電流及び電圧を測定する(記録装置は有していない)
用途:建物の電源の電流及び電圧を計測し、電気自動車の給電用機器にデータを送信する
包装:1セット(①×2、②×1)/箱(小売用包装)
分類理由
本品は、建物の電源の電流及び電圧を測定する機器と測定データを表示する、又は電気自動車の給電用機器へデータを送信する機器を小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。 本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められることから、本品に重要な特性を与えている構成要素から成るものとしてその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は電流及び電圧を測定する機器と認められるため、本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第90.30項及び同表解説第90.30項(B)の規定により、その他の電気的量の測定用の機器(記録装置を有しないもの)として上記のとおり分類する。