本品は、電流制御回路、ケーブル、コネクタ等から成る電気自動車の給電用の機器として照会がなされた物品である。 本品は、電流を調節する機器(第85.36項)、無線回線網によるデータ送受信機器(第85.17項)等の、二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械であることから、関税率表
第16部注3の規定を適用し、主たる機能に基づいてその所属を決定する。 本品は、その性状、機能、用途等から、電流を調節する機能が主たる機能であると認められるため、同表第85.36項及び同表
解説第85.36項(Ⅰ)の規定により、継電器(その他のもの)として上記のとおり分類する。