本品は、合成繊維製編物から成るトレーニング時に着用するブラジャーとして照会のあったものである。 本品は、胸部を覆う形状であるが、関税率表第62.12項に規定するブラジャーとは異なる性状であることから、同項には分類されない。 また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、その形状、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。 したがって、本品は、同表第61.14項及び同表
解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。