事前教示事例

ビール

麦芽等を原料として発酵させたビールに、植物性エキス等を加えたもの

貨物概要
製法:水と麦芽と大麦フレークを混ぜ加熱①→ホップ、オリーブ及びオリーブ葉を加え加熱②→フィルター→発酵→エキスを加える→フィルター→充填
原料:大麦麦芽、ホップ、小麦麦芽、大麦フレーク、酵母、オリーブ及びオリーブ葉エキス、オリーブエキス、スピルリナエキス、水
性状:液体、アルコール分5%、ガス圧49kPa以上
用途:飲用
包装:330ml/本×12/箱×104/ケース
税番
分類理由
本品は、原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の50%以上のものであり、ビールとして関税率表第22.03項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、発泡性酒類のうち発泡酒として、200000円/KLが適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300265.htm
を加工して作成
登録番号
123001277
処理年月日
2023年5月24日