事前教示事例

ウォーキング靴(非)

材料:甲-革、紡織用繊維、プラスチック、ゴム(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる)

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ(甲の外側にゴムひも締め(アジャスター付)を有するが甲締め効果を有するものとは認められない)。
甲の一部が本底材との一体成型により補強されている。
足入れ口に調節用のゴムひも(アジャスター付)を有する。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約3mm・税関実測値)
製法:セメント圧着製法
用途:ウォーキング用
その他:くるぶしを覆うもの
税番
分類理由
本品は、ウォーキング靴として照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち、(3)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300533.htm
を加工して作成
登録番号
123001285
処理年月日
2023年5月19日