事前教示事例

登山靴(非)

材料:甲-紡織用繊維、ゴム、革、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)本底-ゴム

貨物概要
構造:甲はひも締め。
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パットあり。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約5mm・税関実測値) 外底の踏みつけ部分の厚さ約22mm、かかと部分の厚さ約42mm(税関実測値)
製法:セメント製法
用途:登山用
その他 :くるぶしを覆うもの。
甲の部分は防水加工が施されている。
ベロは袋状である。
税番
分類理由
本品は、登山靴として照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準5、登山靴の要件(1)~(3)を充足するが、形状、機能等を総合的に判断して、体操用等に供する履物とは認められない。  また、本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち(2)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300130.htm
を加工して作成
登録番号
123001299
処理年月日
2023年5月24日