事前教示事例

ベアフット靴(屋内・屋外両用)

材料:甲―紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底―プラスチック

貨物概要
構造:スリッポンタイプ
性状:紡織用繊維製編物で靴下の形状にし、底面にプラスチックを塗布した後に粒子状のプラスチックを付着したもの。
材質:(ソックス部分)ポリアミド45%、綿32%、ポリエステル20%、エラステン3%。
(底部分)特殊ポリマー、粒状ポリマー(プラスチック)。
用途:屋内、屋外問わず使用することができる(ヨガ、トレーニング、アウトドア、ランニング、ウォーキング、セカンドシューズ)
包装:1足ずつ小売り用紙箱入り(取り外し可能なインソール、携帯用巾着袋、取扱説明書)
税番
分類理由
本品は、ベアフットシューズとして照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、プラスチックを二重に塗布することで本底を取り付けたものであり、関税率表第64類注1(b)の規定に該当せず、同類から除外されない。  本品は、その構造・着用方法等から、同表第64類の履物と認められるものであり、その本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。  なお、携帯用巾着袋は、本品を収納するために適したサイズに作られ、耐久性が認められ、収納される物品とともに提示、販売され、かつ重要な特性を全体に与えないものであることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300164.htm
を加工して作成
登録番号
123001321
処理年月日
2023年5月24日