本品は、ポリ(塩化ビニル)などから成るタイル状の床用敷物として照会があったものである。 本品は、関税率表第39.18項及び同表
解説第39.18項の規定により、タイル状のプラスチック製床用敷物として、同項に分類する。 号の決定においては、本品は、ポリ塩化ビニル及びポリエチレン等の異なる材料から成る物品であり、同表の解釈に関する通則6の規定により、通則3(b)を準用する。本品に重要な特性を与えている材料は、床用敷物としての強度を与える層、装飾性を与え表面を保護する層の材料である塩化ビニルの重合体製のものと認められることから、上記のとおり分類する。