事前教示事例

プラスチック製床用敷物

ポリ(塩化ビニル)などから成るタイル状の床用敷物

貨物概要
製法:樹脂粉や石粉などの原料を融合→加熱→押出成形で心材層を製造→表面層を加熱・加圧で固着→底面層の接着
性状:複数のプラスチックのシートを積層し、さねはぎ加工をしたもの
材質:上から(表面層 3層)ポリ(塩化ビニル)。
(心材層 1層)石粉、ポリ(塩化ビニル)。
(底面層 1層)多泡性ポリエチレン。
サイズ:縦303mm×横606mm×厚さ6.5mm
用途:床用タイルとして使用
包装:8枚/カートン
税番
分類理由
本品は、ポリ(塩化ビニル)などから成るタイル状の床用敷物として照会があったものである。  本品は、関税率表第39.18項及び同表解説第39.18項の規定により、タイル状のプラスチック製床用敷物として、同項に分類する。  号の決定においては、本品は、ポリ塩化ビニル及びポリエチレン等の異なる材料から成る物品であり、同表の解釈に関する通則6の規定により、通則3(b)を準用する。本品に重要な特性を与えている材料は、床用敷物としての強度を与える層、装飾性を与え表面を保護する層の材料である塩化ビニルの重合体製のものと認められることから、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300264.htm
を加工して作成
登録番号
123001335
処理年月日
2023年7月12日