反射フィルム
プラスチック製フィルムを積層したもの
貨物概要
性状:多泡性のポリエチレンテレフタレート製フィルムの両面に、ポリエチレンテレフタレート製フィルムを積層したもの
材質:ポリエチレンテレフタレート、酸化チタン(白色顔料)
分類理由
本品は、多泡性のポリエチレンテレフタレート製フィルムの両面に、ポリエチレンテレフタレート製フィルムを積層したものであり、反射フィルムとして照会のあったものである。 本品は、その性状等から、多泡性のプラスチック製フィルムとして、関税率表第39類注10、同表第39.21項及び同表解説第39.21項の規定により、上記のとおり分類する。