事前教示事例

反射フィルム

プラスチック製フィルムを積層したもの

貨物概要
性状:多泡性のポリエチレンテレフタレート製フィルムの両面に、ポリエチレンテレフタレート製フィルムを積層したもの
材質:ポリエチレンテレフタレート、酸化チタン(白色顔料)
用途:ライトの光を均一に分散するフィルム
サイズ:1.3m×3750m
荷姿:ロール状
税番
分類理由
本品は、多泡性のポリエチレンテレフタレート製フィルムの両面に、ポリエチレンテレフタレート製フィルムを積層したものであり、反射フィルムとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、多泡性のプラスチック製フィルムとして、関税率表第39類注10、同表第39.21項及び同表解説第39.21項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300172.htm
を加工して作成
登録番号
123001338
処理年月日
2023年6月9日