事前教示事例

ポリエステル織物

ポリエステル長繊維製の織物

貨物概要
性状:ポリエステル糸を細幅に織ったもの
材質:ポリエステル100%(長繊維、強力糸でない、テクスチャード加工なし、異なる色の糸から成るもの)
用途:スリングベルト製造
サイズ:幅50mm×長さ70m、幅75mm×長さ70m
包装:1ロール/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、スリングベルト製造に使用するポリエステル長繊維製の織物として照会があったものである。  本品は、関税率表第58類注5(a)に規定される「両側に織込み、のり付けその他の方法により作った耳を有するもの」とは認められないことから、同表第58.06項の細幅織物には該当せず、同項には分類されない。  よって、本品は、同表第54.07項、同表解説第54.07項及び同表第54類備考1の規定により、特定合成繊維のみから成るのみから成る織物(異なる色の糸から成るもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300272.htm
を加工して作成
登録番号
123001378
処理年月日
2023年5月18日