本品は、スリングベルト製造に使用するポリエステル長繊維製の織物として照会があったものである。 本品は、関税率表
第58類注5(a)に規定される「両側に織込み、のり付けその他の方法により作った耳を有するもの」とは認められないことから、
同表第58.06項の細幅織物には該当せず、同項には分類されない。 よって、本品は、
同表第54.07項、同表
解説第54.07項及び同表第54類備考1の規定により、特定合成繊維のみから成るのみから成る織物(異なる色の糸から成るもの)として上記のとおり分類する。