本品は、ポリ塩化ビニル製反射板、ゴムひも製ストラップ等から成るもので、夜間の外出時、通学時等で交通事故にあわないよう、着用者の存在を運転者に知らせるために、ランドセル、鞄等に取り付けるものとして照会のあった物品である。 本品は、反射板、ストラップ等の異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、光を反射させて視認性を高めるプラスチック製の反射板と認められることから、関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。