事前教示事例

プラスチック製反射板

キャラクターを模した形状のプラスチック製反射板

貨物概要
性状:キャラクターが印刷されたプリズム反射材及びストラップから成るもの
構造:多泡性ポリウレタンシートの両面をポリ塩化ビニル製プリズム反射材で挟み、キャラクターを模した形状としたもの
材質:(反射材)ポリ塩化ビニル。
(中材)多泡性ポリウレタン。
(ストラップ)ゴムひも、ポリ塩化ビニル。
用途:ランドセル、鞄等に取り付けて車等のライトを反射させ、着用者の存在を知らせる
サイズ:縦6.5cm×横6.5cm(ストラップ部分は含まない)
包装:1個/プラスチック袋(台紙付き)
税番
分類理由
本品は、ゴムひも製ストラップ、ポリ塩化ビニル製反射板等から成るもので、夜間の外出時、通学時等で交通事故にあわないよう、着用者の存在を運転者に知らせるために、ランドセル、鞄等に取り付けるものとして照会のあった物品である。  本品は、反射板及びストラップの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、光を反射させて視認性を高めるプラスチック製の反射板と認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300229.htm
を加工して作成
登録番号
123001390
処理年月日
2023年6月8日