本品は、文字等を印刷したポリ塩化ビニル製シート等から成るお守りにゴムひも製ストラップを取り付けた物品で、交通安全の啓発のために配布され、自動車内に取り付けるものとして照会があった物品である。 本品は、お守り及びストラップの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、「交通安全」の文字等が印刷されたお守りと認められる。 本品のお守りは、文字等を印刷したプラスチックの製品で、当該文字等が本来の用途に対し副次的でないものと認められることから、関税率表
第7部注2、同表第49.11項及び同表
解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。