事前教示事例

プラスチック製の印刷物

文字等が印刷されたプラスチック製のお守り

貨物概要
性状:「交通安全」の文字等が印刷されたお守りにストラップを取り付けたもの
構造:文字等を印刷した2枚のシートで中材を挟み、お守りを模した形状としたもの。
上部の穴にストラップを通している。
材質:(シート)ポリ塩化ビニル。
(中材)多泡性ポリウレタン。
(ストラップ)ゴムひも、ポリ塩化ビニル。
用途:交通安全の啓発のために配布され、自動車内に取り付ける
サイズ:縦5.8cm×横4.4cm(ストラップ部分は含まない)
包装:1個/プラスチック袋(台紙付き)
税番
分類理由
本品は、文字等を印刷したポリ塩化ビニル製シート等から成るお守りにゴムひも製ストラップを取り付けた物品で、交通安全の啓発のために配布され、自動車内に取り付けるものとして照会があった物品である。  本品は、お守り及びストラップの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、「交通安全」の文字等が印刷されたお守りと認められる。  本品のお守りは、文字等を印刷したプラスチックの製品で、当該文字等が本来の用途に対し副次的でないものと認められることから、関税率表第7部注2、同表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300231.htm
を加工して作成
登録番号
123001392
処理年月日
2023年6月7日