事前教示事例

リュックサック(ベスト様形状のもの)

トレイルランニング用リュックサックと飲料用容器を小売用包装にしたもの

貨物概要
構造:前面左右胸部に複数のポケットを有し、専用の飲料用容器が付属している。
背面のファスナー付き収納部分の内側にはポケットを有する。
胸と脇のひもによりフィット感を調整する。
材質:(リュックサック)ポリエステル製編物、(飲料用容器)ポリウレタン
重量:180g
容量:(リュックサック)5L、(飲料用容器)500ml×2
用途:トレイルランニング時の水分補給等のための携帯容器
包装:リュックサック1点と飲料用容器2個をセットにして小売用包装
税番
分類理由
本品は、トレイルランニング時に着用する紡織用繊維製容器及び当該容器に装着する飲料用容器を小売用包装にしたものである。  本品は、異なる項に属するとみられる二以上の物品から成るもので、ある特定の活動を行うため共に包装された製品であり、再包装することなく最終消費者に直接販売されるのに適した状態のものである。したがって、本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(a)~(c)を充足することから、小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、トレイルランニング時等に必要なものを携帯する目的で着用する紡織用繊維製容器と認められることから、本品は、外面が紡織用繊維製の容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300226.htm
を加工して作成
登録番号
123001395
処理年月日
2023年5月29日