事前教示事例

フルーツブランデー

さくらんぼの果実を発酵、蒸留させた蒸留酒に水を混合したもの

貨物概要
製法:さくらんぼ→種を除いて粉砕→発酵→蒸留→熟成→水を混合→ろ過→充填
原料:さくらんぼ蒸留酒、水
性状:無色透明の液体、アルコール分48%、エキス分なし
用途:製菓用
包装:1L/PETボトル
税番
分類理由
本品は、さくらんぼを原料としたフルーツブランデーであり、関税率表第22.08項の規定により上記のとおり分類する。  酒税については、蒸留酒類のブランデーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300175.htm
を加工して作成
登録番号
123001397
処理年月日
2023年5月30日