調製食料品
コーヒーチェリー果皮から含水エタノールで抽出したエキスを精製し、粉末にしたもの
貨物概要
製法:コーヒーチェリー果皮→含水エタノール抽出→ろ過①→ろ過②→濃縮①→カラム精製→濃縮②→殺菌→充填→製品
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300617.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)