事前教示事例

ヨーグルト

粉乳等を発酵させたヨーグルトに、砂糖、食物繊維、ぶどう糖果糖水、水等を混合したもの

貨物概要
製法:ヨーグルト原料を混合→フィルター→かくはん→低温殺菌→冷却→培養→その他の原料を混合→安定化→フィルター→かくはん→殺菌→フィルター→包装
原料:ヨーグルト(粉乳、ホエイパウダー、乳脂肪等)、砂糖、食物繊維、ぶどう糖果糖水、ペクチン、香料、ビタミン類、水
性状:液状
用途:小売用(そのまま飲む)
包装:170ml/紙パック(ストロー付き)×48/カートン
税番
分類理由
本品は、ヨーグルト及びプラスチック製ストローを小売用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、ヨーグルトであり、関税率表第4類注2及び同表第04.03項の規定並びに同表解説第4類総説及び同表解説第04.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300233.htm
を加工して作成
登録番号
123001428
処理年月日
2023年6月16日