事前教示事例
調製食料品
アイブライトの花及び葉からエタノール抽出したエキスに、グリセリンと濃縮ブルーベリー果汁を混合したもの
貨物概要
製法:アイブライトの花及び葉→エタノール抽出→減圧低温蒸留(エタノール除去)→他の原料と混合→瓶詰
原料:グリセリン、アイブライトの花及び葉エキス、濃縮ブルーベリー果汁、水
性状:茶色の液体
用途:小売用食品
包装:30ml/スポイト付きガラス瓶
税番
2106.90-299
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300636.htm
を加工して作成
登録番号
123001453
処理年月日
2023年6月6日