事前教示事例

紡織用繊維製品(腰掛け用サンシェード)

腰掛けに取り付けて使用する紡織用繊維製サンシェード

貨物概要
性状:合成繊維製織物及び卑金属製フレームから成るもの。
腰掛けのジョイント部品に差し込み、本品を取り付けることができる。
材質:(織物部分)ポリエステル(ポリエステル繊維を撚ってプラスチックを塗布したもの)。
(フレーム)鉄鋼。
サイズ:(織物部分)縦約45cm×横約50cm
用途:腰掛け上部のねじ穴にねじで取り付け、日差しを軽減するために使用
包装:1個/小売用包装
その他:腰掛け本体とは同梱せず、交換部品として単体販売する
税番
分類理由
本品は、腰掛けに取り付けるサンシェードとして照会がなされた物品である。  本品は、関税率表第94.01項に属する腰掛けに取り付けられるものであるが、その機能、用途等から、腰掛けの部分品とは認められず、同項には分類されない。  本品は、合成繊維と鉄鋼の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、日差しを軽減する役割を果たす合成繊維と認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300440.htm
を加工して作成
登録番号
123001461
処理年月日
2023年6月19日