卵白調製品
卵白粉末と砂糖を混合したもの
分類理由
本品は、卵白をもととしたたんぱく質濃縮物の調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、簡単な操作で分離できないものに限る。また、輸入時における成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300240.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)