本品は、プラスチック製の基体に合成繊維製の糸を接着し、シカの形状を模した物品で、クリスマスツリーの装飾品として照会があったものである。 本品は、その性状、用途、外装表示等から、装飾品と認められるものであり、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、関税率表第95.03項には属さず、また、クリスマス用品として限定されないものであることから、同表第95.05項にも属さない。 本品は、プラスチック、合成繊維の糸等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、外面の大部分を占める合成繊維製の糸であると認められる。 したがって、本品は、同表第56.09項及び同表
解説第56.09項の規定により、合成繊維製の糸から成る製品として上記のとおり分類する。