事前教示事例

紡織用繊維製装飾品

球形の紡織用繊維製装飾品

貨物概要
性状:ポリスチレン製の球形の基体の外面を合成繊維製編物で覆ったもの(吊り下げひも付き)。
外面はスパンコール等で装飾されている。
材質:表面-ポリエステル(編物)。
基体-ポリスチレン。
ひも-ポリエステル。
表面装飾-フェルト、スパンコール、ラメ。
サイズ:本体-直径約7.5cm(税関実測値)。
ひも-約10cm(税関実測値)。
用途:クリスマスツリー用装飾品
包装:3色セット(紙製タグ付き)
税番
分類理由
本品は、球形のプラスチック製の基体の外面を合成繊維製編物で覆った物品で、クリスマスツリーの装飾品として照会があったものである。  本品は、その性状、用途、外装表示等から、装飾品と認められるが、クリスマス用品として限定されないものであることから、関税率表第95.05項には属さない。  本品は、プラスチック、合成繊維製編物等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、外面の大部分を占める合成繊維製編物であると認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300645.htm
を加工して作成
登録番号
123001480
処理年月日
2023年6月16日