事前教示事例

調製食料品

発酵法によって製造された2種類の調味料を混合したもの

貨物概要
製法:①糖類→発酵→ろ過→濃縮→マルトデキストリン混合→殺菌→噴霧乾燥→ふるい→加熱・殺菌→ふるい。
②糖類→発酵→ろ過→濃縮→マルトデキストリン混合→殺菌→噴霧乾燥→ふるい。
③①と②を混合→ふるい→製品。
原料:①発酵調味液(ぶどう糖、スクロース等)、マルトデキストリン、②発酵調味液(ぶどう糖、スクロース等)、マルトデキストリン
性状:淡褐色粉末
用途:調味料として食品に香りやうま味を付与(業務用)
包装:10kg/袋/カートンボックス
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300648.htm
を加工して作成
登録番号
123001484
処理年月日
2023年6月1日