事前教示事例

ぬいぐるみ

内部に詰物を有するぬいぐるみ(猫を模したもの)

貨物概要
性状:猫を模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する。
頭部と胴体との境目には段差を有し、胴体から飛び出すように手足が縫い付けられている。
材質:(側生地)ポリエステル100%の編物。
(詰物)ポリエステル100%、プラスチックペレット。
サイズ:全長約50cm、幅約40cm、奥行約30cm(税関実測値)
重量:約1.5kg
用途:ソファ、デスク、ベッドに座らせるぬいぐるみとして使用
包装:プラスチック袋に包装
その他:対象年齢6才以上
税番
分類理由
本品は、猫を模した詰物を有するぬいぐるみとして照会がなされた物品である。  本品は、顔、手、足等を有する動物を模した形状で、全体に詰物を有する立体的な造形に作られ、その大きさ等も、抱きかかえて遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300199.htm
を加工して作成
登録番号
123001487
処理年月日
2023年6月29日