事前教示事例

ぬいぐるみ

内部に詰物を有するぬいぐるみ(猫を模したもの)

貨物概要
性状:猫を模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する  頭部と胴体との境目には段差を有している
材質:(側生地)ポリエステル95%、ポリウレタン5%の編物。
(詰物)ポリエステル100%。
サイズ:全長約30cm、幅約13cm、高さ最大約18cm(税関実測値)
用途:ぬいぐるみとして使用(スーパーマイクロ繊維の側生地に触れることにより、涼感やもっちり感が得られる)
包装:プラスチック袋に包装
税番
分類理由
本品は、猫を模した詰物を有するぬいぐるみとして照会がなされた物品である。  本品は、顔、手、足等を有する動物を模した形状で、全体に詰物を有する立体的な造形に作られ、その大きさ等も、手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300200.htm
を加工して作成
登録番号
123001488
処理年月日
2023年6月29日