ぬいぐるみ(カラビナ付き)
内部に詰物を有するぬいぐるみ(猫を模したもの)にカラビナを取り付けたもの
貨物概要
性状:猫を模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する。
ぬいぐるみ上部の組みひもに鉄鋼製のリング、亜鉛合金製カラビナを取り付けている。
材質:(ぬいぐるみ)側生地:ポリエステル100% 詰物:ポリエステル100%、プラスチックペレット。
(組みひも)ポリエステル100%。
(リング)鉄鋼。
(カラビナ)亜鉛合金。
サイズ:(ぬいぐるみ)全長約8cm、幅約6.5cm、奥行約5cm(税関実測値)。
(組みひも及びリング)長さ約1cm(税関実測値)。
(カラビナ)長さ約4.5cm(税関実測値)。
分類理由
本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(猫を模したもの)に、亜鉛合金製カラビナを取り付けたチャームとして照会がなされた物品である。 本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、本品は、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。