プラスチックを塗布した織物
プラスチックを部分的に塗布したポリエステル製織物
貨物概要
性状:ポリエステル製織物の片面にポリアミド樹脂をドット状に塗布したもの
材質:ポリエステル長繊維100% 綾織(テクスチャード加工あり)
分類理由
本品は、片面にプラスチックをドット状に塗布したポリエステル製織物である。 本品は、プラスチックを塗布したことが肉眼により判別することができることから、プラスチックを塗布した紡織用繊維の織物類として、関税率表第59類注2(a)、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、上記のとおり分類する。