本品は、一辺が袋状になった合成繊維製メリヤス編みの製品であり、ブランケットとして使用する他、袋部に足を入れて温めたり、腰掛けの背もたれに被せて椅子カバーとして使用したりすることができる物品として照会のあったものである。 本品は、その性状等から、関税率表第63.01項及び同表
解説第63.01項の規定により、合成繊維製の毛布として上記のとおり分類する。 なお、携帯用巾着袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また、長期の使用に適し、本品とともに提示され、販売され、かつ、重要な特性を全体的に与えない容器であることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)により、本品に含めて分類する。