事前教示事例

乗降制限ベルト

フォークリフトの乗降を制限するために乗り込み口に張るベルト

貨物概要
性状:筒状の一端に面ファスナー付きキャップを、もう一端に輪が付いたキャップを取り付け、その輪に面ファスナーから成る帯を取り付けたもの(2個一組)。
各筒の側面はフィルムで覆われ、「乗降」及び「禁止」と印刷されたステッカーがそれぞれ貼られている。
材質:(筒)発泡ポリエチレン。
(キャップ、フィルム、ステッカー)ポリエチレン。
(面ファスナー)ポリエステル(織物)。
サイズ:(全体)長さ約113cm、(筒(1つ辺り))長さ約15cm×直径約6cm
用途:事故防止のため、フォークリフトの乗降を制限するもの
使用法:フォークリフトの乗降口の支柱に左右1つずつベルトで固定し、筒同士を面ファスナーで貼り合わせる
包装:2個1組/袋×20/箱
税番
分類理由
本品は、プラスチック製の筒と紡織用繊維製面ファスナーから成る物品で、フォークリフトの乗降を制限するベルトとして照会があったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その性状、使用時における各材料の役割等から、面ファスナーを構成している紡織用繊維であると認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300151.htm
を加工して作成
登録番号
123001537
処理年月日
2023年6月9日