事前教示事例
財布の部分品(牛革製)
牛革財布の部分品
貨物概要
内容:牛革製の部分品(3種類・全4枚)
性状:牛革を財布の部分品として特定の形状に裁断したもの
用途:財布の部分品として使用(輸入後、内袋として使用するレーヨン生地、形成及び補強目的で使用する厚紙とスポンジシートを国内調達し、縫製することにより完成品となる)
包装:種類ごとにナイロン袋入り/カートン
その他:他の部分品と合い数で輸入される
税番
4205.00-900
分類理由
本品は、財布の部分品として照会のあったものである。 本品は、財布の部分品として特定の形状に裁断したものであり、その他の革製品として関税率表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300204.htm
を加工して作成
登録番号
123001543
処理年月日
2023年6月9日