財布の部分品(合成皮革製)
牛革財布の部分品
貨物概要
性状:合成皮革(多泡性のポリウレタンに不織布を貼り合わせ)を財布の部分品として特定形状に裁断したもの
用途:財布の部分品として使用(輸入後、国内調達した他の材料と縫製することにより完成品となる)
分類理由
本品は、財布の部分品として照会のあったものである。 本品は、財布の部分品として特定の形状に裁断した合成皮革であり、本品の不織布は単に補強の目的で使われたものと認められることから、関税率表第11部注1(h)、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(d)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により上記のとおり分類する。