事前教示事例
財布の部分品(牛革製)
牛革製財布の本体及びかぶせ部分を構成する部分品
貨物概要
性状:牛革を財布の部分品として特定の形状に裁断したもの。
四隅のうち、一方の2か所の隅を丸く裁断し、他方の2か所の隅に切れ込み加工を施している。
サイズ:137mm×209mm
用途:輸入後、他の部材と合わせて縫製し財布となる
包装:種類ごとにナイロン袋入り/カートン
その他:他の部分品と合い数で輸入される
税番
4205.00-900
分類理由
本品は、財布の部分品として照会のあったものである。 本品は、財布の部分品として特定の形状に裁断したものであり、その他の革製品として関税率表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300207.htm
を加工して作成
登録番号
123001546
処理年月日
2023年6月9日