本品は、化粧品を充てんするためのプラスチック製容器として照会のあった物品であり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。 本品は、プラスチック製容器及び手動式ポンプから成る化粧品用の容器であり、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、化粧品を充てんするためのプラスチック製容器であると認められることから、同表第39.23項及び同表
解説第39.23項の規定により、プラスチック製の包装用の製品として、上記のとおり分類する。