手すり用部分品
便座に座っているときの座席姿勢を保持する背もたれ付の手すり用の壁固定用脚部
分類理由
本品は、便座に座っているときの座席姿勢を保持する背もたれ付の手すりを壁に固定する脚部として照会のあったものである。 本品は、その性状及び用途から、関税率表第73.08項及び同表
解説第73.08項の規定により、構造物の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300283.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)