事前教示事例

靴用アクセサリー

ヒトデを模した靴用アクセサリー

貨物概要
性状:プラスチック製の固定具(ボタン状)に亜鉛合金製のヒトデを模したものを取り付けたもの
材質:(本体)亜鉛合金(固定具)プラスチック
サイズ:約25mm×約25mm×約10mm(税関実測値)
用途:靴用アクセサリー
税番
分類理由
本品は、プラスチック製の固定具(ボタン状)に亜鉛合金製のヒトデを模したものを取り付けたもので、靴のアクセサリーとして照会がなされた物品である。  本品は、亜鉛合金及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、ヒトデの造形部分を構成する亜鉛合金であると認められることから、本品は、関税率表第83.06項及び同表解説第83.06項の規定により、卑金属製のその他の装飾品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300693.htm
を加工して作成
登録番号
123001592
処理年月日
2023年6月28日