靴用アクセサリー
真珠を模した靴用アクセサリー
貨物概要
性状:プラスチック製の固定具(ボタン状)にプラスチック製の真珠を模したものを取り付けたもの
材質:(本体)プラスチック。
(固定具)プラスチック。
サイズ:約16mm×約16mm×約20mm(税関実測値)
分類理由
本品は、プラスチック製の固定具(ボタン状)にプラスチック製の真珠を模したものを取り付けたもので、靴のアクセサリーとして照会がなされた物品である。 本品は、プラスチック製品であり、これを特掲した項が無いことから関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。