事前教示事例

靴用アクセサリー

真珠を模した靴用アクセサリー

貨物概要
性状:プラスチック製の固定具(ボタン状)にプラスチック製の真珠を模したものを取り付けたもの
材質:(本体)プラスチック。
(固定具)プラスチック。
サイズ:約16mm×約16mm×約20mm(税関実測値)
用途:靴用アクセサリー
税番
分類理由
本品は、プラスチック製の固定具(ボタン状)にプラスチック製の真珠を模したものを取り付けたもので、靴のアクセサリーとして照会がなされた物品である。  本品は、プラスチック製品であり、これを特掲した項が無いことから関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300691.htm
を加工して作成
登録番号
123001593
処理年月日
2023年6月28日