ろ過機の部分品
カートリッジフィルターの組立部材として使用するプラスチック製の液体用ろ過機の部分品
貨物概要
性状:専用の設計図面に基づき作成された金型を使用し、射出成型にて製造されたもの
用途:液体のろ過機の部分品である産業用精密カートリッジフィルターの組立部材として使用
包装:プラスチック袋に入れ、カートン詰めで輸送(入り数は、注文数に対応する)
分類理由
本品は、専用の設計図面に基づき作成された金型を使用して製造されたプラスチック製のもので、液体用ろ過機のカートリッジフィルターの組立部材に使用されるものとして照会がなされた物品である。 本品は、その形状等から、ろ過機の内部に取り付けられる部材として特定の形状に作られたものであると認められることから、液体のろ過機の部分品として、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、上記のとおり分類する。