事前教示事例

生地の見本帳

床用敷物用生地の見本帳

貨物概要
性状:合成繊維製織物に不織布又は不織布及びプラスチックシートを裏張りし長方形に裁断した生地見本を、束にし、商品説明が印刷された台紙にホッチキス留めしたもの。
生地見本は計25枚で、以下の4種類の構造がある。
①合成繊維をプラスチックで被覆した糸から成る織物の裏に不織布を結合したもの(17枚)。
②合成繊維をプラスチックで被覆した糸と見掛け幅5mm以下の人造繊維製ストリップから成る織物の裏に不織布を結合したもの(6枚)。
③①の織物と不織布の間に防水のためのプラスチックシートを積層したもの(1枚)。
④②の織物と不織布の間に防水のためのプラスチックシートを積層したもの(1枚)。
材質:(台紙)紙。
①、③(織物)ポリ塩化ビニル85%、ポリエステル15%(糸の直径0.65mm)。
(不織布)ポリエステル100%。
②、④(織物)(経糸)ポリ塩化ビニル100%(見かけ幅3mm)。
(緯糸)ポリ塩化ビニル85%、ポリエステル15%(糸の直径0.65mm)。
(不織布)ポリエステル100%。
③、④(防水用シート)ポリ塩化ビニル。
サイズ:(全体)約15cm×17cm×2cm、(生地見本(1枚))約7cm×15cm
用途:床用敷物用生地の販売促進用柄見本
税番
分類理由
本品は、床用敷物用生地の見本帳として照会のあったものである。  本品は紡織用繊維製の生地見本と文字等が印刷された台紙の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、重要な特性を与えているのは、生地見本と認められる。  本品の生地見本は、合成繊維をプラスチックで被覆した糸から成る織物19枚と人造繊維製ストリップから成る織物6枚から成るものであることから、同通則3(b)を適用し、重要な特性を与えているのは合成繊維をプラスチックで被覆した糸から成る織物であると認められることから、本品は、関税率表第59類注2(b)、同表第56.04項、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300128.htm
を加工して作成
登録番号
123001607
処理年月日
2023年6月13日