事前教示事例
紡織用繊維製収納ボックス
紡織用繊維製織物から成る収納ボックス
貨物概要
性状:プラスチック製のストリップ(見掛け幅2㎜)から成る織物の片面にプラスチック製のフィルムを積層したものを直方体の袋状に縫製したもの
ふた部分の3辺に開閉用のファスナーが取り付けられている
前面及び横の一面に持ち手及び紙製カードを入れるポケットが取り付けられている
収納内容を記載する紙製カード付き
サイズ:縦12.5cm×横37cm×奥行26cm
材質:(本体、持ち手)ポリプロピレン製織物
(ファスナー)鉄
用途:衣類等の収納
包装:プラスチック袋に個包装
税番
6307.90-029
分類理由
本品は、プラスチック製のフィルムを積層した織物(見掛け幅2㎜のプラスチック製のストリップ)から成る収納ボックスとして照会された物品である。 本品に使用されている生地は、見掛け幅5㎜以下のプラスチック製のストリップの織物の片面にプラスチック製のフィルムを積層したものであり、関税率表
第11部注
1(g)、同表
第59類注
2(a)、同表
第59類注
3、同表第59.03項及び同表
解説第59.03項
の規定により、同項に属するものである。 したがって、本品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものであり、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項
の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300167.htm
を加工して作成
登録番号
123001635
処理年月日
2023年6月22日