紡織用繊維製収納ボックス(トートバッグ型)
紡織用繊維製織物から成る収納ボックス(トートバッグ型)
貨物概要
性状:プラスチック製のストリップ(見掛け幅2mm)から成る織物の片面にプラスチック製のフィルムを積層したものを直方体の袋状に縫製したもの。
上部に開閉用のファスナーが取り付けられている。
肩から掛けられる持ち手を有し、前面に紙製カードを入れるポケットが取り付けられている。
収納内容を記載する紙製カード付き。
材質:(本体、持ち手)ポリプロピレン製織物。
(ファスナー)鉄。
分類理由
本品は、プラスチック製のフィルムを積層した織物(見掛け幅2mmのプラスチック製のストリップ)から成るトートバッグ型の収納ボックスとして照会された物品である。 本品に使用されている生地は、見掛け幅5mm以下のプラスチック製のストリップの織物の片面にプラスチック製のフィルムを積層したものであり、関税率表第11部注1(g)、同表第59類注2(a)、同表第59類注3、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、同項に属するものである。 本品はポリプロピレン製織物から成る持ち手を有する容器であるが、その性状、用途等から、携帯することを第一の目的とした容器とは認められず、同表第42.02項には属しない。 したがって、本品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものであり、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。