事前教示事例

靴用アクセサリー

テニスボールを模した靴用アクセサリー

貨物概要
性状:プラスチック製の固定具(ボタン状)にテニスボールを模したものを取り付けたもの
材質:(本体)基体である亜鉛合金の表面にフロック加工(ナイロン繊維)を施したもの。
(固定具)プラスチック。
サイズ:約17mm×約17mm×約12mm(税関実測値)
用途:靴用アクセサリー
税番
分類理由
本品は、プラスチック製の固定具(ボタン状)に、表面にフロック加工を施した亜鉛合金製のテニスボールを模したもので、靴のアクセサリーとして照会がなされた物品である。  本品は、亜鉛合金及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、テニスボールの造形部分を構成する亜鉛合金であると認められることから、関税率表第83.06項及び同表解説第83.06項の規定により、卑金属製のその他の装飾品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300692.htm
を加工して作成
登録番号
123001638
処理年月日
2023年6月28日