事前教示事例

発泡性アルコール飲料

ソルガム、ミレット及びホップ等を原料とした発泡性を有するアルコール飲料

貨物概要
製法:ソルガムとミレットを発芽→乾燥→粉砕→水を加え、pH調整→糖化→固形分除去→ホップを加え加熱→ホップ除去→酵母を加え発酵→酵母除去→二酸化炭素を加える→缶に充填
原料:ソルガム、ミレット、ホップ、酵母、pH調整剤、水
性状:発泡性を有する液体。
アルコール分3%、エキス分2%以上、ガス圧49kPa以上。
用途:小売用飲料
包装:375ml/缶×24/ケース×20/ケース
税番
分類理由
本品はソルガム、ミレット及びホップ等を原料とし、発酵させた発酵酒であり、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、発泡性酒類のうち、その他の発泡性酒類(その他の醸造酒)として、200000円/KL(アルコール分10度未満のもの)が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300707.htm
を加工して作成
登録番号
123001651
処理年月日
2023年6月23日